碓氷製糸株式会社

繭保管受託について

日本の蚕糸業と絹文化を今に伝える。

繭の保管を委託される皆様に

当社への繭の保管を委託される場合には以下の要領により保管料をお納めいただきますのでよろしくお願いします。

繭保管受託要領

【Ⅰ 保管料】

一期(6か月)
キロ当たり300円(生繭換算、1か月に満たない期間は1か月として、1キロに満たない重量は1キロとして計算する。)

【Ⅱ 支払い】

1 6か月以内に製糸用に充当される繭については適用しない。

2 入庫時に当該繭を製糸に充当する予定がなく保管期間が予定されている場合又は6か月経過以降の製糸への充当が予定されている場合については、予定期間(製糸への充当の場合は6か月を超える期間)についての保管料を入庫時に支払うものとする。

3 ①保管期間の予定がないもの、②1の期間内に製糸に充当されなかったもの及び③2の予定期間が経過したものについては、それぞれ①については入庫後、②については製糸予定期間経過後、③については保管予定期間経過後、6か月が経過するごとにそれまでの期間にいての保管料を支払うものとする(6か月が経過する前に製糸に充当された場合又は出庫した場合にはその時点で保管期間に対応した保管料を支払うものとする。)。

【Ⅲ その他】

繭保管委託者は、繭の保管が当社繭倉庫で行われるものであり、繭の経年劣化があることを承認の上で保管委託するものとする。

【Ⅳ 適用開始】

本要領は、平成30年2月28日現在当社において保管している繭については平成30年3月1日から、その後の繭については春・夏・初秋・晩秋の4蚕期を区分とし各蚕期の最終入庫月から適用する。

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